狩猟免許取得の仕方


      


<狩猟が出来るまでの流れ>

     狩猟をするためには、住所地の都道府県知事が行う狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得することが必要です。
     この狩猟免許は、使用出来る猟具の種類に応じて4種類に分かれています。

  @ 狩猟の種類 ( 網 ・ わな ・ 第一種 ・ 第二種 ) ←この4種類より、どの獲物を獲るとか目的により決める

  A 狩猟免許取得の仕方 ( 講習会 ・ 試験 ) ←狩猟の種類を決めたら、講習会を開催していないか調べて試験を受ける                                      

  B 狩猟登録 ←支部会員になると支部がまとめて手続きをしてくれる
             (猟友会に加入すれば、会社を休んで面倒な手続きをしに行かないで済みます)
                                      

  C 猟友会への加入 ←試験に合格したら、講習会で渡している支部一覧表を見て住所地の支部へ連絡し、狩猟登録をする
                 日程や必要な物を確認する


@ 狩猟の種類 ( 網 ・ わな ・ 第一種 ・ 第二種 )  
              
              網猟免許・・・・・・・・・・網 ( むそう網、はり網、つき網、なげ網 )

              わな猟免許・・・・・・・・わな ( くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな )

              第一種銃猟免許・・・・装薬銃を使用しての狩猟( 空気銃 ・ 圧縮ガス銃も使用可 )

              第二種銃猟免許・・・・空気銃、圧縮ガス銃を使用しての狩猟

  *なお、第一種 ・ 第二種銃猟免許を取得される方は銃砲所持許可が必要になりますので県警のホームページ、または
    住所地を管轄する警察へお問合せください。     
 

A 狩猟免許取得の仕方 ( 講習会 ・ 試験 )

    <狩猟に必要な資格と主な手続き> 

        狩猟免許・・・・・・・3年更新
                   都道府県知事の行う狩猟免許試験に合格したら取得する事ができます。
                   ( 狩猟免許だけでは狩猟は出来ません。狩猟登録をして初めて狩猟ができます )

         銃所持許可証・・・第3回目の誕生日まで
                   都道府県公安委員会の行う猟銃の所持に関する法令、保管と取扱いについて、
                    講習を修了した後、実技試験に合格したら取得する事ができます。

        狩猟者登録証・・・毎年度申請
                   狩猟免許と銃所持許可証( 網・わな猟の場合は不要 )を取得した後、狩猟を行おうと
                   する地域の都道府県へ申請書類 ・ 狩猟税 ・ 手数料を提出します。
                   登録手続きが済みますと、狩猟者登録証 ・ 記章 ・ 地図などが交付されます。狩猟に出掛ける際
                   必ず、これらを携帯します。

   ☆狩猟免許取得の資格

     兵庫県内に住所(住民登録)のある方。 ただし、次に該当する方は受験出来ません。

     1:法又は同法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける事が
       なくなった日から3年を経過しない者。

     2:狩猟免許を取り消され、その取り消し日から3年を経過しない者。
       (取り消しに係る種類のものに限ります)

     3:知識試験及び適正試験実施日に20歳未満の者。

     4:統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても
       意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く)、又は自己の行為の是非を判別し、
       又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気にかかっている者。
   
     5:麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

     6:上記4及び5に該当する者以外に、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は
       著しく低い者。

     
   ☆狩猟免許試験の申請手続き

     狩猟免許試験は行政が実施するので、詳細については兵庫県農政環境部 野生鳥獣班(078-341-7711内線4216)まで
     お問合せ下さい。

     兵庫県では、年2回(例年7月と9月)狩猟免許試験が実施されます。
     まず1次試験を行い、1次試験を合格した人のみが2次試験を受けることが出来ます。(同一実施回に限り有効)

     ※第1回の1次試験に合格し、2次試験で不合格となった場合は第2回の1次試験については免除とはならず、
       最初の1次試験から受験していただく必要がありますので、ご注意ください。
     
     ○試験の主な内容

区   分 
内    容
  
 1次試験    
 知識試験 

 三肢択一方式の筆記試験により実施します。
 出題範囲は以下のとおりです。
  o鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法
  o猟具に関する知識
  o鳥獣に関する知識
  o鳥獣の保護管理に関する知識
 
 
適正試験

  o視力(適正視力を含む)
  o聴力(補聴器で補正された聴力を含む)
  o運動能力(補助手段を行った場合を含む)
   
  ※詳細は兵庫県自然環境課へお問合せください。

2次試験
 
技能試験  
  o猟具の取扱い
  o鳥獣の判別

  


   ☆申請に必要な書類
 ※受けようとする狩猟免許の種目ごとに申請してください。
         
         ◆狩猟免許申請書 ( 1通 )
    
         ◆写真 ( 1枚 ) 

         ◆手数料 ( 兵庫県収入証紙を申請書に下記の金額分を添付してください。 )
            ・ 初心者は5,200円  
            ・ 既に他の狩猟免許をお持ちの方は3,900円 
 
         ◆銃砲所持許可証の写し若しくは医師の診断書 ( 1通 )
   


   ☆狩猟免許試験に備えて勉強

      (一社)兵庫県猟友会では行政の行う狩猟免許試験に備えて、試験の数週間前に初心者狩猟講習会を終日行います。
       狩猟免許を取得する上で、初心者の方はどのように勉強すればいいか、わからないと思います。
       この講習会では一般に市販されていない教本、試験で使う模擬銃を使って実際に手に触れながら学んで頂けます。
 
        ◆講習内容
          * 狩猟に関する法令
          * 鳥獣類の知識と判別
          * 猟具の知識と取扱い
  
      受講方法や費用についての詳細は兵庫県猟友会事務局(TEL:078−361−8127)へ、お問合せ下さい。
      又は、初心者狩猟免許講習会をご覧ください。


B 狩猟登録
            <狩猟登録>
               狩猟免許を持っているだけでは、実際に狩猟を行うことは出来ません。毎年度、狩猟をしたい場所の
               都道府県知事に狩猟者登録の申請をし、狩猟者登録証と狩猟者記章が交付されて初めて狩猟が
               出来るようになります。

               (一社)兵庫県猟友会では、支部へ加入しますと支部が窓口になり狩猟登録がスムーズに出来ます。
               また、狩猟登録に必要な保険の加入も猟友会の共済事業があります。
               支部では任意のハンター保険に団体割引で加入しています。

C 猟友会への加入
            <加入するメリット>

            1.会員への狩猟法規の普及・狩猟登録申請及び3年ごとの更新申請手続き等の指導や
              狩猟技術の向上指導

            2.狩猟事故違反の根絶を目指して安全狩猟射撃大会や安全狩猟帽子・ベストを
              新規加入された方のみに無償配布

            3.被害者に対し、一定額の補償が出来ることが狩猟者登録を受ける上での条件のひとつになっています。
              万一の事故に備えて「狩猟事故共済保険」を用意しており、猟友会に加入すれば他損(他人を死傷させた
              場合)は4,000万円まで、自損(自分でケガした場合)は300万円までの補償が受けられます。
              また、任意のハンター保険にも団体割引で加入できます。

            4.猟銃用火薬類無許可譲受票の交付

            5.環境省・警察庁・県農林・県警からの通達や連絡等の情報提供

            6.有害捕獲班は地元猟友会会員で構成



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