狩猟免許取得の仕方
<狩猟が出来るまでの流れ>
狩猟をするためには、住所地の都道府県知事が行う狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得することが必要です。
この狩猟免許は、使用出来る猟具の種類に応じて4種類に分かれています。
@ 狩猟の種類 ( 網 ・ わな ・ 第一種 ・ 第二種 ) ←この4種類より、どの獲物を獲るとか目的により決める
A 狩猟免許取得の仕方 ( 講習会 ・ 試験 ) ←狩猟の種類を決めたら、講習会を開催していないか調べて試験を受ける
B 狩猟登録 ←支部会員になると支部がまとめて手続きをしてくれる
(猟友会に加入すれば、会社を休んで面倒な手続きをしに行かないで済みます)
C 猟友会への加入 ←試験に合格したら、講習会で渡している支部一覧表を見て住所地の支部へ連絡し、狩猟登録をする
日程や必要な物を確認する
@ 狩猟の種類 ( 網 ・ わな ・ 第一種 ・ 第二種 ) 網猟免許・・・・・・・・・・網 ( むそう網、はり網、つき網、なげ網 ) わな猟免許・・・・・・・・わな ( くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな ) 第一種銃猟免許・・・・装薬銃を使用しての狩猟( 空気銃 ・ 圧縮ガス銃も使用可 ) 第二種銃猟免許・・・・空気銃、圧縮ガス銃を使用しての狩猟 *なお、第一種 ・ 第二種銃猟免許を取得される方は銃砲所持許可が必要になりますので県警のホームページ、または 住所地を管轄する警察へお問合せください。 |
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A 狩猟免許取得の仕方 ( 講習会 ・ 試験 )
☆申請に必要な書類 ※受けようとする狩猟免許の種目ごとに申請してください。 ◆狩猟免許申請書 ( 1通 ) ◆写真 ( 1枚 ) ◆手数料 ( 兵庫県収入証紙を申請書に下記の金額分を添付してください。 ) ・ 初心者は5,200円 ・ 既に他の狩猟免許をお持ちの方は3,900円 ◆銃砲所持許可証の写し若しくは医師の診断書 ( 1通 )
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B 狩猟登録 <狩猟登録> 狩猟免許を持っているだけでは、実際に狩猟を行うことは出来ません。毎年度、狩猟をしたい場所の 都道府県知事に狩猟者登録の申請をし、狩猟者登録証と狩猟者記章が交付されて初めて狩猟が 出来るようになります。 (一社)兵庫県猟友会では、支部へ加入しますと支部が窓口になり狩猟登録がスムーズに出来ます。 また、狩猟登録に必要な保険の加入も猟友会の共済事業があります。 支部では任意のハンター保険に団体割引で加入しています。 |
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C 猟友会への加入 <加入するメリット> 1.会員への狩猟法規の普及・狩猟登録申請及び3年ごとの更新申請手続き等の指導や 狩猟技術の向上指導 2.狩猟事故違反の根絶を目指して安全狩猟射撃大会や安全狩猟帽子・ベストを 新規加入された方のみに無償配布 3.被害者に対し、一定額の補償が出来ることが狩猟者登録を受ける上での条件のひとつになっています。 万一の事故に備えて「狩猟事故共済保険」を用意しており、猟友会に加入すれば他損(他人を死傷させた 場合)は4,000万円まで、自損(自分でケガした場合)は300万円までの補償が受けられます。 また、任意のハンター保険にも団体割引で加入できます。 4.猟銃用火薬類無許可譲受票の交付 5.環境省・警察庁・県農林・県警からの通達や連絡等の情報提供 6.有害捕獲班は地元猟友会会員で構成 |